医院開業基礎知識
そもそも医療法人とは?
医療法の規定に基づき、医師が常時勤務する診療所や老人保健施設を開設しようとする社団・財団のことを「医療法人」と呼びます。医療法人化によって、個人による経営継続の困難は解消することが可能です。しかし、株式会社のように自由な時期に設立することはできません。また、設立には都道府県知事の認可が必要になりますが、認可の時期は都道府県によって異なっています。そのため、医療法人設立には充分な準備と適切な手続きが必要になります。
医療法人の設立とは?
個人の給与所得の増加に伴って、所得税の税率は上昇します。たとえ同じ所得であっても個人事業主と会社の社長とでは、後者に「法人所得」がある分、所得税の税率は大幅に下がります。たとえば所得が1億円あった場合、法人所得を8,000万円と給与所得2,000万円に分ければ個人事業主に比べて所得税は少なくなり、節税につながるのです。
上記のような理由により、近年では多くの医師が事業の法人化を行っています。ここでは、医療法人の設立をお考えの方に、医療法人化に役立つ情報をご提供いたします。
医療法人の種類
一般的な会社のように、定款の規定によって運営される法人です。「社員」となる人を基礎として設立されます。
寄付行為によって規定され、運営される法人です。「財産」となる寄付行為を基礎として設立されます。
医療法人の多くはこの形態に当てはまります。医師が1~2人しかいない診療所であっても、法人化によって医療の充実と経営の近代化・合理化を図ることができます。
「公益性が高い」という国税庁長官の承認を受けた、特別な定めのない医療法人社団または医療法人財団を指します。法人税法上、公益法人の収益事業と同じだけの軽減税率が適用されます。
公益性の高さなど、一定の条件を満たし厚生労働省または都道府県の認可を受けた医療法人を指します。出資持分の払戻がなく、相続税が非課税になります。
医療法人の設立費用
医療法人設立にかかる費用は、社団・財団ともほぼ同額となります。下記に診療所を法人化する際の費用の例をご紹介します。- 設立申請から登記まで…約70万円
- 設立申請から診療所開設まで…約80万円























